2021-04-27 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第10号
これでも全く足りませんけれども、少なくとも懲戒免職教員が職種をまたいで保育士として働くことがないように、禁錮や罰金の刑に処せられた者が採用されないように、同時に、憲法第三十六条の残虐な刑罰の禁止、同じく第二十二条の職業選択の自由との整合、ほかの資格とのバランス論の議論にも堪え得る内容になっていると思います。 資料二、これ、今各党が現在検討中の法案というのを四象限に私の方で整理をしてみました。
これでも全く足りませんけれども、少なくとも懲戒免職教員が職種をまたいで保育士として働くことがないように、禁錮や罰金の刑に処せられた者が採用されないように、同時に、憲法第三十六条の残虐な刑罰の禁止、同じく第二十二条の職業選択の自由との整合、ほかの資格とのバランス論の議論にも堪え得る内容になっていると思います。 資料二、これ、今各党が現在検討中の法案というのを四象限に私の方で整理をしてみました。
一回目の質疑のときには、種苗法が育成者と農業者の利益のバランス論に立って立法化されたことを踏まえて、この改正案はバランス論を崩すものになることを指摘しました。また、育成者権のみを強化すれば生産者の負担が増えることになると、その事例を経営コストに占める種苗費の比率がこの十年間だけでも増えていることも示しました。
ですから、何か設置目的の抽象的な文言を引いたり、法律以外のいろいろな審議会や答申を引いたりして、今バランス論を言われましたけれども、全く通用しませんよ、法律の解釈として。法律による行政の原理に反する、全く違法だと私は思います。 ただ、百歩譲って、じゃ、バランス論をとるとしましょう。今回、六人任命拒否のうち、三人は私大出身ですよ、総理が少ないと言われている。一人は女性ですよ。
そういったバランス論であって、最終的にはこの問題は税の中で解決すべきだと私は思います。 だからこそ、雇用者所得の場合には調整されて、不動産所得の場合、これは全部課税されてわかっているんですよ。わかっていて同じベースのものなのに、何でこれだけの違いがあるか。私は、そこはおかしいと思う。
三つがいいかどうかというのは、これは政策論、バランス論でありますので、私からは何とも申し上げませんが、やはり確実に成功する、そして国民の理解を得て進めるという観点からは、妥当な数字ではないかというふうに考えております。
○足立委員 先ほどからバランス論について批判をされる野党の方は多いと思いますが、私はバランス論は大事だと思いますよ。だって、通所じゃなくて在宅の方、これは食事負担しているわけですから、在宅と通所のバランス、それは当然あって、在宅の方に不満が出ないようにする、それは、私は政府として当たり前の措置だと思います。
私がバランス論で考えると、事業のための借り入れについて保証した保証人というのは、将来債務保証を求められる場合であっても、事業が失敗したんだからまあしようがないかなと。ところが、ちょっと金を借りるので保証してくれと言った人に保証したら、ギャンブルで物すごいすっていた、返せないからと保証が求められた、これは、事業のための保証人よりもはるかに保証人としては酷だし納得いかないと思うんですね。
私は、市長時代から三分の一バランス論という言葉をよく使っています。一日二十四時間、八時間が仕事、八時間は睡眠、残りの八時間が自分の自由な時間、このバランスが崩れなければ病気にならないとも言われています。
そのバランス論が議論にあったことは、ここまで議論があったとおりなんです。 ただ、私は、前に法務大臣には御答弁いただいたんですけれども、今回の改革の議論のきっかけというものは、やはり村木さんの事件、鹿児島の志布志事件、捜査のあり方が一から出直しを迫られた、この言葉も本会議で述べました。
そのバランス論ということでありますけれども、例えば細川内閣のときに、政治改革四法案をめぐる議論の中でもそのバランス論の議論というのはあったように承知をしております。その際も、必ずしもこんなバランスがいいんだということではなかったように記憶をしているところであります。
それは、民事訴訟でいえば、原告、被告はフラットでございますから、バランス論や対等の議論が成立します。しかし、刑事訴訟では絶対にそれは成立しません。なぜならば、疑わしいだけでは有罪にはなりません。検察が有罪を立証できなければ無罪でございます。これが無罪推定です。
私は、提案なんですけれども、どういう判断に、バランス論とかいろいろ考え方はありますよ。ここが進んでいないのは何かあるんだろうとか、あるんですね。だけれども、大臣もおっしゃったように、行革の中でなかなか確保できないという現実はあるわけですね、これはあるわけです。したがって、どのような判断に立つとしても、都道府県の側の、これはやる方ですから、意向をつかむ努力をしてはどうか。
私、三分の一バランス論という話をしました。
先ほど三分の一バランス論という話をしましたけれども、まさに自分の自由な時間八時間ってとても大切だと私は考えています。経済政策としての女性活躍が先行するだけでは女性の輝く社会は私はできないんだろうと思います。 名は体を表すという言葉がありますが、安倍晋三総理の晋という漢字は、辞書を引きますと、前へ進む、それ一つしか辞書には意味が出ていません。御存じかどうか分かりません。
私はよく、一日二十四時間三分の一バランス論という言葉を使っています。八時間が仕事、八時間が睡眠の時間、残りの八時間が自分の自由な時間、このバランスが崩れなければ病気にならないとも言われています。しかし、今の日本の経済社会の中では、八時間労働が十一時間、十二時間になる、睡眠か自分の自由な時間から取られてしまう、バランスが崩れてストレスがたまって病気になるということになるんだろうと思います。
少なくともこの時点で、年齢満十八年以上満二十年未満の者の参政権の享有と刑事制裁を受ける地位とのバランス論が顕在化します。 改正公選法と改正少年法の施行期日の前後関係がどうなるか、今は断定できません。仮に改正少年法の施行期日が後になる場合、国民投票犯罪、選挙犯罪にコミットした十八歳、十九歳の者を成人の刑事手続で取り扱うには、少年法の該当規定を適用除外する措置が必要となります。
一方で、バランス論からいうと、なぜ難病はこのような形で対策を組んで法律で医療費助成をしていくのかというところには、やはり、一方で、治療法がないものに対して研究をするという部分があるというのは明確にあるわけでありまして、例えば、他の難病以外で、がんで長期間苦しまれて、ずっと治療を何年も続けておられるという方もおられます、実態として。それは医療費がかかります。
○高橋政府参考人 今申し上げたのは、農業共済に加入されていない方とのバランス論ですが、御指摘の、なぜ二分の一で切るかということについては、これは最初から二番目の御質問でありましたように、今般の経営体育成支援事業というのは、被災農家が意欲を持って営農を再開できるように、そういうことで、先ほど来申し上げているように、国の補助と地方公共団体による補助に対する特別交付税措置、これらを組み合わせることで農家負担
他方で、この分配についてはいろいろ県内、市町村内でも議論があるということは伺っていますし、今、これはあくまで県が自主的に決めるということを前提に申し上げますが、恐らく委員のおっしゃった振興が必要な地域に例えば持っていくべきではないかみたいなバランス論もあれば、片や、後半おっしゃった、いい事業にという話がありましたけれども、いわゆるボトムアップでやっていくというやり方と、少しもうちょっと全体を見た戦略的
成人事件とのバランス論も出されています。しかし、あくまでも、成人の事件と少年の事件は、先ほど言いましたように、違うんです。基本的には違うんです。これは少年法の分野だけではなくして、刑事裁判の領域に来たときにもこれを考えなければいけない。
本当に、やっぱりバランス論じゃなくて、実際困っている人にどう本当にこの手を差し伸べるかということが大事だと思うんです。
この全体の税制のバランスという点でいうと、やはり十年というところまで広げられるかどうか、これは税制の議論ですから、ここはやはりこのバランス論が税制上は出てくるということだと思います。